米国証券法令は、日本企業の有価証券を対象とする公開買付けが米国との関係性を有している場合、当該有価証券が米国証券取引委員会(SEC)に登録されているか否かを問わず、規制の対象としています。本クライアント・アップデートでは、SECに有価証券を登録している会社ではないものの、その普通株式の少なくとも一部が米国居住者によって保有されている日本企業の普通株式に対して、別の日本企業が、全額現金対価の公開買付けを実施する場合における米国証券法令上の留意点について説明しています。